2001-11-21 第153回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○大竹政府参考人 この四条第二項の規定につきましては、選管側の、選挙管理委員会側の機器のありようについての規定でございまして、選挙管理委員会として接続してはならないとしているわけでございます。 したがいまして、選挙管理委員会がこの機器に接続しない以上は、外部からの侵入等もあり得ないわけでございまして、そういった意味においてセキュリティーを完全ならしめようとしているところでございます。
○大竹政府参考人 この四条第二項の規定につきましては、選管側の、選挙管理委員会側の機器のありようについての規定でございまして、選挙管理委員会として接続してはならないとしているわけでございます。 したがいまして、選挙管理委員会がこの機器に接続しない以上は、外部からの侵入等もあり得ないわけでございまして、そういった意味においてセキュリティーを完全ならしめようとしているところでございます。
そういうわけで、その八カ部におきましてなされました判決につきまして選挙管理委員会側、それから原告側からそれぞれ上告がなされておりまして、現在最高裁判所に係属中と、そういう状況でございます。
東京高裁の判決はこの点について本論で判示しておるわけではございませんで、被告でございます選挙管理委員会側が、昨年の選挙は無効であるという原告の主張に対して、いや、あくまでもこの選挙は有効である、なぜならば、昨年の総選挙というのは仮に憲法違反というような状態で行われたとしても、定数是正をやるいとまもなく、そういう論議の最中に急遽解散ということになって行われた選挙であるから、こういう状態のもとで行われた
○岩田政府委員 実施面の問題点につきましては、私どもは、まずこれを実際に管理、執行に当たりました選挙管理委員会側からの反応をいま待っているところでございます。 正直に申し上げますと、今回の管理、執行の面では、今度の選挙は特に問題を持ちませんでしたものですから、余りたくさん数は来ておりません。
確かにいまお話に出ましたような、一人出して九人という問題が、ある意味では選挙管理委員会側にとっても、いまのポスター掲示場の確保であるとかそういう意味で大変問題を持っているわけでございますが、いまお話にありましたように、反面政党要件につながります。
何しろ今度は、たとえば車がなくなりポスターがなくなりというかっこうでございましたので、管理面からすると、いままでやっていた仕事がなくなっただけという形になっておりますので、管理面からしてこのことについての問題意識は、選挙管理委員会側にはないようでございます。
ただ、今回の場合、一体どうしてこういうことが起こったのか、あるいはその方が外観上盲人と見えないような方であったのか、そういうことは一切本人がわからないからわからないわけでございますけれども、選挙管理委員会側としてはそれなりの現場の努力はしておるというように考えております。
定時登録後一カ月間の選挙につきましては改めて選挙時登録は行わないという制度になっております関係上、御指摘のような事案が出てまいったわけでありますが、これにつきましては、一つは、現場の市町村の選挙管理委員会の事務処理の仕組みであるとかあるいは事務能力の問題にかかわってくる問題、それから二つには、いわゆる定時登録との関係、選挙人名簿登録のシステムそのものにも関係してくることでもございますが、要は、選挙管理委員会側
○政府委員(佐藤順一君) 先ほど申し上げましたとおり、法律の内容、それから当初配ります経費の配分、これにつきましては標準的な経費を設定いたしまして配分いたしておりますが、その中で彼此流用して合理的に執行していただく、しこうして一切選挙が終わりました後で、その結果で過不足が生じたものにつきまして、選挙管理委員会側から事情を聴取いたしまして、その中でもっともと思われるもの、そして了解のお互いにつくものにつきまして
それからもう一つお話のありました、同じく身体障害者の方々のための点字公報の発行の問題、それから立会演説会における手話通訳の問題、さらにはテレビによる政見放送の字幕挿入の問題などがございましたが、まず点字の問題と手話の問題につきましては、たとえば点字で候補者の氏名、年齢、党派別というようなものを記載した文書を頒布することや、あるいは立会演説会に手話通訳を置くということにつきましては、いままでもすでに選挙管理委員会側
(安藤委員「それは先ほど申し上げたとおりです」と呼ぶ)そこで、言い方を変えまして、選挙管理委員会側からのお話による実支出額とそれから私どもから交付しました額との間に懸隔がある、格差がある、こういうことについてしばしば言われるものでございまして、それは私どもも部分部分については、お話を伺って承知をいたしておるところでございますけれども、さて、その差額がすべて超過負担であるかどうかということにつきましては
その間、いろいろと選挙管理委員会側と話し合いをいたしました結果では、府県部につきまして、いわゆる超過負担というようなことについては、余り問題にならなかったように記憶をいたしております。
政府委員(松村清之君) これは実は法律では、申請により補充選挙人名簿を調製するとございまして、これは「申請により」というのは、これ本人の申請、あるいは本人から何らか明確な委任を受けたその代理の者の申請というふうに、法律的には私は厳格に解すべきだと考えておりますけれども、従来の私どもの選挙局の解釈といたしましては、できるだけ選挙の機会を与えるという趣旨で、補充選挙人名簿については、基本選挙人名簿は選挙管理委員会側
まず当日の主催者である東京都選挙管理委員会側と警察側との事前の打ち合わせについてであります。十月五日に丸の内警察署次長、警備課長その他と、都選管事務局長、選挙課長らとの間にこの打ち合わせが行なわれております。その際選管側から、警備は相当数お願いしたいが、会場内に制服で入られては困るという話があり、警察側としましても、当然のことでありますが、私服員を場内には派遣するということを伝えました。
三県を通じて山村が多く、交通がきわめて至難なため、期間内での十分な選挙運動が非常に困難であるために、どうしても事前運動に類するような行為が多くなり、それがために選挙費用においては、期間内での費用は従前より少額に済んでも、期間以外で膨大な費用を使う者がふえてきており、法改正の本来の目的に合致しないとの意見が県議会議長及び政党支部から出され、選挙管理委員会側からも、人手が少い所できわめて短時日に管理事務
選挙管理委員会側も国鉄側も一致して、かりに私の申し上げますような法務府の見解を採用したということになれば、そのままついてはおれないという結果になる可能性があろうと思います。しかしながら訴訟の方は、これは自由でありますから、最稿裁判所の判決によつてさらにこれがくつがえるということはもとよりあり得るわけであります。
○吉川末次郎君 警視総監が御出席になりましたから、この機会にこの前の委員会で私が質問したことでありますが、政府の方からは、国警本部長官及び選挙管理委員会側の答弁を聞いたのでありまするが、先般の参議院議員の選挙と同時に行われました東京都における住民投票に際して、日本共産党が都内に貼りまくつたポスターについてでありますが、御承知のように首都建設法は軍事基地設定のためのものであるから、これに反対するという